一般事業主行動計画
女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画
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女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
計画期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間
内容
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目標1新規採用において、女性の採用比率2割を目指します。
≪対策≫
- 採用担当者に女性社員を配置し、採用過程において女性応募者と女性社員とが直接対話できる場をより多く設けます。
- 採用ホームページ及びパンフレットにおいて活躍する女性社員を積極的に紹介します。
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目標2労働者に占める女性労働者割合1割以上を目指します。
≪対策≫
- 実態に即したスライド勤務の拡充や、時間を有効に活用できる柔軟な働き方の制度導入を図ります。
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目標3管理職にある社員に占める女性社員割合を3%以上を目指します。
≪対策≫
- 妊娠・出産・育児等のライフバランスに対して、就業制度や福利厚生制度の充実を図り、安心して就業しやすい環境を整備します。
- 社員個人のキャリアアップのため、資格取得を支援する制度の拡充を図ります。
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目標4女性の活躍推進のために職業生活と家庭生活との両立を支援するための制度・環境を整備します。
≪対策≫
- スライド勤務、時短勤務等、時間を有効活用できる柔軟な制度の拡充を図ります。
- 結婚・出産・介護などを理由に退職した社員を再雇用するジョブリターン制度を導入します。
- 社員の意見などを踏まえ、より快適な職場環境を整備していきます。
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目標5女性の活躍推進に関する情報及び取り組みを社内で共有するとともに、
社外に対して情報発信します。≪対策≫
- 新規採用の募集広告等において、女性社員が活躍している状況を女性社員自らの企画・編集により情報発信していきます。
- ホームページ及び社内報等を活用して、女性の活躍推進についてPRします。
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次世代法に基づく一般事業主行動計画
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次世代育成支援対策推進法12条に基づき、次のとおり一般事業主行動計画を策定する。
計画期間
令和2年4月1日から令和7年3月31日までの5年間
内容
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目標1継続就労の定着及び女性社員の育児休業取得率100%を維持するとともに
男性社員の育児休業取得率の向上を図ります。≪対策≫
- 職場環境、人員体制の整備を行い、継続した就労の定着及び男性社員も育児休業を取得しやすい環境を整備します。
- 育児休業を活用・促進のため、制度の周知など育児に関する意識向上を図ります。
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目標2子育て支援に関する制度の拡充並びに多様な働き方に資する制度の導入を図り、
仕事と家庭の両立を支援します。≪対策≫
- スライド勤務、時短勤務等、時間を有効に活用できる柔軟な働き方の制度の充実に加え、結婚・育児・介護などを理由に退職した社員を再雇用するジョブリターン制度の導入など、社員のライフ・ワークバランス両立支援の促進を図ります。
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目標3総労働時間の削減に向けて時間外労働の削減及び年次有給休暇の取得促進を図ります。
≪対策≫
- 一人あたりの年間総実労働時間2,000時間以下を目指して、ノー残業デーの徹底や有給休暇の拡大と共に職場環境、人員体制など整備を行い、労働時間の削減に努めます。
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女性の活躍等に関する情報公表
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女性活躍推進法及び育児・介護休業法に基づく情報の公表を行う。
公表日:令和6年6月30日 公表項目 対象年・月 率・割合 ① 採用した労働者に占める女性労働者の割合 令和5年度 正規労働者:8.1% ② 女性労働者の割合 令和6年3月時点 10.3%(派遣社員含まず) ③ 管理職に占める女性割合 令和5年度 2.7% ④ 男女の平均勤続年数の差異 令和6年3月時点 全労働者:14.8年 男性:15.3年
女性:10.1年⑤ 育児休業取得状況(男女別) 令和5年度 男性:56.5% 女性:100% ⑥ 一人あたりの平均有給休暇取得日数 令和5年度 14.1日 ⑦ 男女の賃金の差異 令和5年度 全労働者:72.5% 正規労働者:74.6%
非正規労働者:80.6%※男性の育児休業取得率の補足
- 「育児休業」23名中13名(56.5%)取得。このほか「育児に関する休暇」23名中22名(95.7%)取得。
※男女の賃金の差異に関する補足
- 賃金は基本給、時間外勤務手当、賞与等の課税支給額(非課税通勤手当、退職手当を除く)。
- 男女間賃金格差は、平均勤続年数の差と業務上必要な資格の取得状況等の違いにより生じるものです。